住まい令和4年度わが家のリフォーム応援事業の受付が始まります!

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松山市では、住み続けたい「まつやま」を目指して、子育てしやすい住まいづくりや松山へ移住してこられる方が行うリフォームに補助をしています。最大で110万円の補助が給付されます!移住者の方向けの加算もありますので、ぜひチェックしてください!
受付については、事前申請が必要となりますので、ご希望の方は期間中に申請をお忘れなく!

受付方法について

事前申請の受付を行い、事前申請の補助金の合計額が募集枠を超えた場合に、事前申請を受け付けた方全員を対象に抽選を行います。
当選した方は本申請の対象者となり、閉庁日及び開庁時間外を除き本申請受付期間内に本申請を行うことができます。

※事前申請をされる方へのお願い
事前申請は先着順ではありません。受付時間外での申請書提出のための来庁はご遠慮ください。

受付期間

事前申請受付期間 抽選日 本申請受付期間 受付場所
第1期
(募集枠1億円分)
令和4年5月9日(月)~
5月25日(水)まで
令和4年5月30日(月) 令和4年6月3日(金)~
7月27日(水)まで
窓口のみ
(郵送やFAXでの受付又支所等での受付はできません)
松山市役所本館7階住宅課
(平日8:30~17:00まで)
第2期
(募集枠5千万円分)
令和4年8月1日(月)~
8月18日(木)まで
令和4年8月23日(火) 令和4年8月26日(金)~10月17日(月)まで

申請ができる人

次のすべてに該当する人が条件となります。

  1. 法務局で登記されているリフォーム工事を行う住宅を所有し、現在、その住宅に住んでいる人
    (実績報告までにその住宅に住む人及び単身赴任者を含む。)
  2. 市内に営業所等を有するリフォーム業を営む者等と工事請負契約を締結する人
  3. 実績報告後、松山市が行う現地確認を受けることができる人

*上記に該当している人であっても、次のいずれかに該当する人は補助対象者となることができません。

  1. 「住まいるリフォーム補助制度」(平成26年度から平成27年度まで)に基づく補助金の交付を受けている人
  2. 既にこの制度による補助金の交付を受けている人
  3. 市税を滞納している人(市内外を問わず。)
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

 

申請ができる住宅

法務局にて登記がされている松山市内にある戸建て住宅又は集合住宅(賃貸は除く)で、申請者が所有している住宅

  • 備考1:分譲マンションについては、申請者が所有している専有部分のみが補助対象となります。
  • 備考2:店舗併用住宅については、延床面積の2分の1以上を居住のために使用し、かつ、店舗と住宅を建物内部で行き来できる住宅の外壁・屋根及び居住のために使用している部分の改修に限ります。
  • 備考3:主たる住戸から切り離されている建物(離れなど)は、補助対象外となります。

 

補助金額

「リフォーム基本工事額」と「住環境向上工事額」の合計の10%(上限30万円)に「加算額」を加えた額

  • 備考:補助金額が補助対象工事費(税抜)の2分の1を上回る場合は、補助対象経費の2分の1を補助金額とします。

 ●加算内容

  1. 移住者:平成28年4月1日以後に市外から補助対象住宅に直接転入した人で、実績報告後3年間定住する人(30万円)
    ※再転入者は、転入前の1年間松山市に居住していないこと及び松山市から転出する以前からリフォーム対象の建物を所有していないこと(相続による所有を除く。)
  2. 居住誘導区域:令和4年1月1日以後に居住誘導区域内にその区域外から新たに建物の所有権を得て転居し、補助対象工事を行う人(10万円)
  3. リノベーション:令和4年1月1日以後に中古住宅を購入し、自分の生活に合わせて住まいの機能を高めるために補助対象工事を行う人(10万円)
  4. 三世代同居・近居,多子世帯:申請する住宅のリフォームを行うことで、新たに三世代同居・近居になる人又は多子世帯に該当する人(30万円)
  • 備考1:三世代近居の場合は、申請者又はその配偶者と親・子・孫(18歳未満の人及び妊娠中の子に限る。)等の関係にある人が1Kmの範囲内に住宅を所有し、かつ、その人がその住宅に居住することが必要です。
  • 備考2:多子世帯とは、同居者に18歳未満の人(妊娠中の子どもも含む)が3人以上いる世帯のこと。